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Q:誰が遺産を取得できますか?

A:次の①、②のパターンに応じて、遺産を取得する人が決まります。

①遺言書がある場合
遺言書に書かれた人が遺産を取得することができます。遺言書に書いておけば、法律上、相続権のない内縁の妻や夫、友人、お世話になった施設の人など、誰でも遺産を取得することができます。

②遺言書が無い場合
法律が定めた相続人が相続により遺産を取得します。法律は、原則として、配偶者や子供など、一定の親族だけが相続人になると決めています。

なお、注意していただきたいのは、現在の法律上、内縁の妻や夫、事実婚の妻や夫は相続人ではありません。ですから、これらの人に自分の遺産を確実に取得させたいのであれば、遺言書を作成しておかなければなりません。

Q:相続人を教えて下さい

A:相続人のまとめは、下記の通りです。

①配偶者(夫・妻)
必ず相続人になります。

②子供
必ず相続人になります。

③親(親が死亡している場合は祖父母)
子供がいない場合のみ、相続人になります。

④兄弟(兄弟が死亡している場合は甥・姪)
子供も親も、どちらもいない場合のみ、相続人になります。

以上から、注意していただきたいのは、被相続人(故人)の配偶者と子供は、必ず相続人になりますが、被相続人の親は、被相続人に子供がいるときは、相続人になりませんし、被相続人の兄弟は、被相続人に子供がいるときはもちろん、親がいるときも、相続人になりません。

つまり、被相続人の親と兄弟は、あくまで自分より優先順位の高い相続人がいない場合に限って相続人になる、補完的な相続人であるということです。 相続のご相談を受けておりますと、亡くなった方の親や兄弟も当然に相続人になると思っておられる方が時折おられますので、ご注意下さい。

Q:相続人の調査の方法を教えて下さい

A:相続人を調査するには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本(必要に応じて除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、相続人の戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取得して、相続人を調査します。

これで相続人を確定できない場合には、さらに被相続人等の戸籍謄本等をさかのぼり、被相続人の親などの除籍謄本や改製原戸籍謄本を取得して、最終的に相続人を確定します。

もっとも、家族関係が複雑な場合などには、上記の戸籍等を集めるだけでもかなりの手間と労力がかかります。相続人全員を把握してからでないと相続の手続きができない場合や、後々手続きをやり直さなければならなくなる等、トラブルの元になりますのでご注意下さい。

Q:相続分(相続割合)を教えて下さい

A:相続分(相続割合)についても、亡くなった方が、①遺言書に書いていれば、これに従います。②遺言書に書いていない場合には、法律が定めた相続分(これを法定相続分といいます)になります。
法律は、誰が相続人かによって、法定相続分をそれぞれ決めています。主なパターンは、下記の通りです。

【①相続人が配偶者と子供】
この場合、配偶者(妻・夫)が2分の1、子どもが2分の1となります。子どもが2人以上いる場合は、子どもの相続分2分の1をさらに子どもの人数で割り算します。

たとえば、夫Xが亡くなって、相続人が妻Yと子供(A・Bの2人)の場合、相続分は、まず、妻Yが2分の1、子供(A・B)が2分の1となります。さらに、この2分の1をA・Bの人数2で割り算します。その結果、Aが4分の1、Bも4分の1ということになります。

なお、上の例で、Aが既に死亡しており、Aの息子であるA´とA”が相続人になる場合には、Aの相続分である4分の1を、A´とA”の2人で割り算しますので、相続分は、A´8分の1、A”8分の1となります。

【②相続人が配偶者と親】
この場合、相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。 親が2人以上いる場合は、親の相続分である3分の1を親の人数で割り算します。

たとえば、夫Xが亡くなって、相続人が妻Yと夫の親(C・D2人とも生存)の場合、相続分は、まず、妻Yが3分の2、親(C・D)が3分の1となります。さらに、この3分の1をC・Dの人数2で割り算します。その結果、Cが6分の1、Dも6分の1ということになります。

【③相続人が配偶者と兄弟】
この場合、相続分は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。 兄弟が2人以上いる場合は、兄弟の相続分である4分の1を兄弟の人数で割り算します。

たとえば、夫Xが亡くなって、相続人が妻Yと夫の兄弟(E・Fの2人)の場合、相続分は、まず、妻Yが4分の3、夫の兄弟(E・F)が4分の1となります。さらに、この4分の1をE・Fの人数2で割り算します。その結果、Eが8分の1、Fも8分の1ということになります。

なお、相続人が一人しかいない場合は、一人で遺産を全部相続しますので、法定相続分(割合)は問題になりません。念のためご注意下さい。

Q:特別受益とは何ですか?

A:特別受益とは、簡単に説明すると、相続人が、故人から自分にだけ特別にもらった財産のことです。例えば、子供が結婚する際に親が持たせた持参金や支度金、子供が自宅を購入する際に親が出した住宅購入資金、子供が住むために親が贈与した土地建物、親から子供に対する多額の遊興費の贈与などがこれにあたります。

このような特別受益を受けた相続人と、受けていない相続人を、同じ相続分で相続させるのは不公平であることから、法律は、原則として、特別受益を得た相続人については、その特別受益の分を差し引いて、相続分を決めることにしているのです(民法903条1項)。

もっとも、法律の建前がそうであったとしても、現実問題として、特別受益を受けた相続人が、すんなりこれを認めた上で、自分の特別受益の分を差し引いた上で、遺産分割に応じてくれれば良いですが、これを認めてくれない場合には、最終的に裁判所に判断してもらわなければなりません。

この場合、特別受益があったといえるのか、あったとしていくらになるのか等を算出した上で、自分に有利な相続分を裁判所に認めてもらうには、遺産全体の調査や金銭評価も必要になりますし、確かな証拠や資料もきちんと収集しなければならない等、実際には中々やっかいなのです。

ですから、特別受益の問題に遭遇された場合は、一度は専門家である弁護士へご相談されることをお勧めします。

Q:寄与分とは何ですか?

A:寄与分とは、相続人が、故人の生前、故人の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)をした場合に、この相続人に特別に与えられる相続分のことです(民法904条の2)。例えば、相続人である子供が、故人である親の仕事を手伝ったり、介護をした場合はもちろん、故人の仕事に使う資金を援助するなどして、故人の財産を守ったり増やしたりした場合がこれにあたります。

もっとも、「特別の」寄与といえるためには、寄与行為に対して対価や補償を受けていないことが必要とされます。つまり、仕事を手伝ってはいたものの、これに対して給料などが支払われていた場合には、寄与分は認められないということです。

また、多くの家庭で通常期待される程度の介護には、寄与分は認められません。通常期待される程度の介護をしただけであれば、「特別の」寄与とはいえないからです。

実際、我々弁護士の実務感覚としても、相当頑張って、親の面倒を見て来られた方に対しても、裁判所は中々寄与分を認めてくれないというのが率直なところであり、裁判所の画一的で硬直的な判断を理不尽であると感じることも多々あります。

もっとも、当事務所が実際に受任した事案の中でも、相当長期にわたって、相続人が自ら費用を出し、故人に訪問介護サービスを利用させていた上、自らも年間を通して、朝夕献身的な介護を続けてきたというようなケースでは、寄与分が認めらているのも事実です。

寄与分があったといえるかどうかは、判断が難しいですが、他の相続人との不公平感をどうしても払拭できない場合などは、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

Q:相続人が相続できない場合がありますか?

A:はい、あります。相続人であっても、下記のような相続の制度趣旨を逸脱するような違法行為をした者は、相続資格がはく奪されます(民法891条「相続欠格」といいます)。このような者を相続制度によって保護すべきではないからです。主として、以下の通りです。

1.亡くなった方や、自分に優先して相続人になるはずの方を殺害したり、殺害しようとしたりして処罰された場合(民法891条1号)。

2.亡くなった方を、騙したり脅したりして遺言を書かせたり、亡くなった方が書いた遺言を勝手に偽造したり隠したりした場合(民法891条4号・5号)。

これらの欠格事由に該当した者は、相続資格を何らの手続きによることなく、当然に喪失しますので、遺産を相続することはできません。

Q:相続人の廃除とは何ですか?

A:相続人の廃除(「排除」ではありませんので、ご注意下さい)とは、上記の相続欠格が、法律の規定に該当すれば、何らの手続きも必要なく、当然に、相続人の資格を失わせる制度であったのに対し、被相続人(亡くなった方)の意思により、家庭裁判所が相続人の相続資格を剥奪する制度です。

例えば、亡くなった親(被相続人)の生前、この親に対して「虐待や重大な侮辱」をした子供や、その他の「著しい非行」を行なった子供に対して、①親が生きている段階で、自分で家庭裁判所に対し、審判を申し立てるか、②遺言書に子供を廃除することを書いた上で遺言執行者を選任しておく(この場合は、遺言者の死後、遺言執行者が、裁判所に審判の申立をすることになります)ことで、子供を相続人から廃除することができるということです。

そうは言っても、廃除は、特定の人の意思で、特定の人間の相続資格を奪う強力な効果を有することから、裁判所が、廃除を右から左へ認めてくれるわけではありません。裁判所は当然、慎重に判断しますし、裁判所を説得するための十分な証拠も必要ですので、廃除という制度があるからといって、簡単に廃除が認められるとは考えない方が賢明です。

Q:特別縁故者とは何ですか?

A:特別縁故者とは、故人と生前、特別の縁故があった者で、故人に相続人がいないことが確定した場合に、請求によって家庭裁判所から故人の相続財産(遺産)の分与を受けることができる者です(民法958条の3)。
特別縁故者にあたるのは、相続人以外で、①「故人と生計を同じくしていた者」、②「故人の療養看護に努めた者」、③「その他、故人と特別の縁故があった者」です。

具体的には、

①「故人と生計を同じくしていた者」
内縁の妻や、同居して一緒に暮らしていた叔父や叔母、後妻の連れ子などが含まれます。

②「故人の療養看護に努めた者」
長年、献身的に故人の療養看護をした亡息子の嫁や、対価以上の福祉サービスを尽くしたと評価される養護老人ホームや障害者支援施設といった法人などが含まれます。

③「その他、故人と特別の縁故があった者」
故人の生前、生活資金や事業資金を援助してきた友人や知人などがこれにあたります。

注意すべきは、この制度は、故人に相続人が一人もいない場合にのみ、利用できる制度であるということです。すなわち、故人が遺言により相続人を指定しておらず、かつ、法定相続人も全くいない場合に限って利用できるということです。

具体的な手続きですが、特別縁故者が、相続財産の分与を請求するには、相続人捜索の公告期間(民法958条3項2号)の満了後3か月以内に、相続開始地(故人が死亡した場所)を管轄する家庭裁判所に対して、分与の申立てをしなければなりません。

この申立に対して、「どのような場合には、誰に、どれだけの額を与える」等という基準が法律で定められていないことから、家庭裁判所が、裁量により、誰に・何を・どれだけ与えるか等について審判で決定します。

この裁判所の裁量が非常に大きく、現実には、故人と相当な期間生計を共にしてきた内縁の妻など、法律上の配偶者や子供と同視し得る程度の強い関係がない限り、この申立によって、遺産の全てが分与されることはまずありません。

それ以外の者は、元々相続を期待する立場にないことから、多くても分与割合が5割を超えることはないといわれていますし、実際、当事務所の弁護士の感覚としても、血縁関係がない特別縁故者の場合は、2割分与されれば御の字といったところです。

この制度が、あくまで遺贈や死因贈与を補完する制度であるとされていることからすれば、この程度の分与割合になるのも致し方ないと思われます。

しかも、この申立ては、相当量の資料や証拠も提出した上で、いかに自分が特別の縁故を有する者であるかについて、裁判所を説得する必要があることから、正直かなり面倒です。

ですから、この制度の手間や不確実性を考えた場合、やはり、内縁や事実婚の妻はもちろん、相続人以外の人に、自分の遺産を確実に残すには、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

もっとも、当事務所は、この制度の申立を代行し、内縁や事実婚の妻以外の方に対しても、一千万円を超える相続財産の分与を獲得している実績がございますので、この制度を利用せざるを得ない、あるいは利用してみたい、とお考えの方は、一度ご相談下さい。

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