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Q:遺留分とは何ですか?

A:遺留分とは、簡単に言うと、一定の相続人のために、法律によって最低限保障されている相続分のことです。

遺留分は、法律によって保障されている権利ですから、亡くなった方の遺言によってもこの権利を奪うことはできません。

この権利を侵害されれば、遺留分減殺請求権(平成30年の民法改正により、「遺留分侵害額請求権」となりました)を行使することができます。

Q:遺留分が認められるのは誰ですか?

A:遺留分が認められるのは、相続人のうち、配偶者(妻・夫)、子、父母(直系尊属)です。注意するべきなのは、被相続人(故人)の兄弟姉妹に遺留分はないということです。

また、①相続放棄をした人、②亡くなった方を殺害したり、遺言を勝手に変更したり隠したりして相続の資格がない人(相続欠格)、③虐待や財産の使い込みが原因で相続人から廃除された人にも、遺留分はありません。

Q:遺留分の割合を教えて下さい

A:遺留分の割合は、相続人が父母(直系尊属)だけの場合は法定相続分×3分の1で、それ以外の場合(相続人が、①子供のみ、②配偶者のみ、③配偶者×子供、④配偶者×親のパターン)は、全て法定相続分×2分の1です。親が相続人になる場合でも、④のように、親が配偶者と共に相続人になる場合は、法定相続分×2分の1が遺留分の割合になりますのでご注意下さい。

ただ、実務上、相続人が父母だけの場合に、遺留分を巡って争いになるケースはそれ程多くないことから、遺留分の割合は、基本的には、法定相続分の2分の1と考えておいていただいた方が、現実問題として混乱が少ないかと思います。

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Q:遺留分はいつまで請求できますか?

A:遺留分侵害額請求権(旧遺留分減殺請求権)は、

①相続の開始及び遺留分を侵害する行為(遺贈・贈与)があったことを知ってから1年以内に行使しないときは時効により消滅します(民法1048条前段)。

②相続開始の時(故人が死亡した時)から10年経過した場合も消滅します(民法1048条後段)。これは除斥期間というものです。

特に①については、1年以内という、短期間で権利が消滅してしまうため、注意が必要です。

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